浮気は男女共にするものだという前提で書きますが、
浮気を刑事罰化すべきだと思っています。
※夫婦だけではなく、内縁関係や婚約関係でも適応した方がいいと思うので、感覚的に分かりやすくするために、不倫ではなく「浮気」と表現します。
刑事罰化の合理性
現在、浮気には刑事罰はありませんが、違法行為ではあるので、民事裁判で不貞行為が認められれば、被害者は加害者に対して慰謝料などを請求できます。
しかし、子供がいたり、要介護高齢者や借金があるなど、離婚を選択しにくいケースも多々あります。
離婚を望まない場合、不貞を行った相手に慰謝料を請求しても、相手が個人資産を持っていない限り、被害者の懐も同時に痛むことになるので、訴えずに我慢して婚姻関係を継続していく人もいます。
泣き寝入りしている被害者は少なくありません。
浮気をされた側は、精神的虐待を受けているわけです。
人によっては、肉体的虐待との線引きが難しいケースもあります。
他者の人生を狂わせた罪は大変重いと思いますが、「自由恋愛」「民事介入」という建前をもって、野放しになっているのが現状です。
「そんな家庭内のことまでイチイチ警察が介入していたらキリがない」
という人もいますが、まず一番に考えなければいけないのは被害者の救済です。
加害者が身内かどうかは関係ありません。
家庭内でも、暴行があれば傷害罪になりますし、夫婦間でも強姦罪が認められたケースはあります。
検察が介入すれば、探られたくない腹を探られることもありますから、被害者にとって、刑事罰化が必ずしも有利とは限りません。
しかし、従来の民事訴訟を残したまま、親告罪として刑事罰化すれば、被害者は必要な解決方法を選択することができるようになります。
刑事罰化しても、それとは別に民事裁判で慰謝料請求等は行えますから、浮気犯罪の場合は、性質的に考えても罰金刑ではなく懲役刑が望まれると思います。
そして、懲役刑であれば、おそらく初犯は執行猶予になるでしょう。
執行猶予でも前科はつきますが、一定期間犯罪を行わなければ取り消してもらえます。
要は、1回目は反省をしていれば許してもらえるけど、2回目以降はアウト、ということです。
これは理にかなった処罰だと思います。
復讐の危険がありますから、加害者の身柄拘束は必要です。
ですから、加害者が就職をしている場合、解雇される可能性はあります。
でも、泣き寝入りするしかない被害者の中には、加害者に転職させる程度のデメリットで済むなら罪の清算をさせたいと考える人がいると思います。
また、加害者が転職でキャリアを見直さないといけなくなるとしたら、罰としての効力も十分にあるのではないかと思います。
刑事裁判を経て、夫婦がそれまで通り生活ができるかといえば、難しいでしょう。
しかし、初犯で執行猶予が付く場合は、大掛かりな裁判にはならない可能性が高いと思いますから、必ずしも夫婦関係が壊れるとは限りません。
もしそれで壊れるなら、原因は刑事裁判ではなく浮気です。
そして何より、浮気相手に対しても同じ罰が課せられる点が重要です。
私の知り合いで不倫をしている女性が何人かいます。
既婚者の不倫相手になっている人もいれば、本人が既婚者の場合もあります。
彼女達は、不倫相手と別れても、またすぐ別の人と不倫をします。
十数人のデータなので、全ての人がそうだとは言えませんが、私が知る限り、不倫をする人は100%不倫を繰り返しています。
なぜ繰り返すかというと、不倫をする人達は、不倫が悪いことだとあまり思っていないからです。
「道ならぬ恋が叶わなかった可哀想な私」と本気で思っていて、中には、「私が早く子供ほしいの知っているのに、いま自分とこの子供が小さいから別れられないとか言うんだよ!」と逆ギレする人もいます。
正常な人が聞けば、は?と思いますよね。
自分は子供を欲しいのに、相手には子供を捨てろと?、と。
でも、不倫をする女性達は、そんな支離滅裂なロジックで生きているんです。
どこかで矯正させる機会を設けないと、彼女達は自分の不運を他人のせいにしながら生き続け、その人生に関わる人達を傷つけ続けます。
心の救済
他にも、浮気の関係から生まれた非嫡出子の問題があります。
非嫡出子が父親の遺産を相続すること自体は妥当だと思いますが、非嫡出子が未成年者の場合、相続財産は親が管理することになります。
浮気相手に遺産が渡ってしまうのです。
嫡出子の相続が減るということは、養育費などの負担がそれだけ増えるということであり、正妻である被害者は実質財産を奪われたのも同然で、二重三重に苦しめられることになります。
浮気の末に生まれた子供であっても、子供には罪がありません。
でも、浮気をした親には罪があります。
その罪を償わせなければ、被害者は長く心的外傷に苦しめられることになりますし、加害者も更生の機会を逃してしまうかもしれません。
浮気は、論理的に突き詰めていけば、泥棒や傷害と一緒です。
人の家に侵入して何かを盗むことはキチンと刑事罰に問われるのに、他人の家庭を壊し、財産まで奪う行為について罰則がないのはおかしいですね。
罰を受けて更生するのであれば、被害者感情も幾分かは静まるだろうと思います。
罪を犯した者が罰を受けた後、それでも非嫡出子を恨むとしたら、それは恨む側にも問題があると思います。
でも、現在のように何も罰則がない状態では、被害者の人権があまりにも軽視されていて、そこから生まれる憎しみだけをとって批判する方が非人道的です。
「とっとと別れて次に行けばいい」
という意見の人もいると思いますが、それで社会秩序が保たれるなら、全ての刑事罰が不要となります。
寝たきり老人の財産が詐欺師に奪われても、子供が飲酒運転でひき逃げされても、違法企業が搾取を行っても、「気にするな」と言っているのと同じですからね。
そう簡単に言えるのは、その先に起こることや背景で起こっていることに対して、想像が及んでいないだけです。
他者の人権を尊重しない人の人権を尊重する理由もありませんし。
浮気を親告罪として刑事罰化することは十分に可能だと思います。
性質的には「姦通罪」ということになると思いますが、夫も処罰対象に含める必要がありますし、内縁関係その他への適応も考えると、過去にあった姦通罪とは異なる規定を作るべきです。
今でも既婚者の浮気は認められていませんので、「姦通罪」を法律に加えること自体は何ら問題ないと思います。
日本においては1880年7月17日に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号。1882年1月1日施行)353条に規定され、1907年4月24日に公布された刑法(明治40年法律第45号。1908年10月1日施行)183条に引き継がれたが、現在では廃止されている。
姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。夫が告訴するには、姦婦との婚姻を解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない。再婚または離婚の訴の取下は告訴の取消と見なされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても姦通罪は成立しない。正妻のある男が他の婦女と私通しても姦通罪は成立しない。