善意で話をややこしくする”関係ないのに怒る人”の恐怖とは? - トゥギャッチ
ほりでいさんの小話は好きですが、今回のは現代病となっているくらい有り勝ちな間違いです。
ネットの「1000回怒られる風潮」は、自由権利の拡大が招いていることです。
民主的な解決を望めば、必ずこうなります。
誰がどの程度の罰を与えたか、またどの程度の罰が相当か、判断できないからです。
民主感情に任せれば、袋叩きにあって犯罪者は罪以上の制裁を受けるか、罪に相当する罰を受けないまま更生の機会を失います。
また、魔女狩りのように、冤罪が生まれやすくなります。
極力1000回怒られないように相当の償いをさせる機会を与えるのが、刑事罰です。
ストレス障害:「裁判員は苦役そのもの」30日に判決 - 毎日新聞
ちょうどこんなニュースがありましたが、病気になるほど苦しい仕事を、他人(警察や検察、裁判官など)に押し付けているということには問題がないでしょうか。
裁判員制度をなくしても、自分や身内などが犯罪被害者になることを回避できるようになるわけではありません。
また、死刑を廃止しても、どこかで殺人は起こります。
自由権利を拡大して民主的解決をするようになれば、そういった問題の全てを、自分達の手で解決していかなければいけなくなります。
当然、そこには経済力や暴力によるハンデが生まれます。
民事裁判ひとつとっても、貧富の差がものを言いますから、刑事罰がなくなれば今よりも酷い状況になる人が沢山生まれます。
それこそ社会は地獄と化します。
権力に不正はつきものですから、国民は監視をしていかなければいけません。
しかし、国民は警察や検察を頼るしかなく、彼らは国民の味方です。
刑事裁判がなくなれば格差社会の煽りを強く受け、公正な社会は遠のきます。
内戦国で軍が撤退してしまった後に起こる、無法状態下での悲惨な状況から学べることは多いはずです。
あらゆる方法での、虐殺、拷問、強姦、略取などが起こり、民主の力ではそれを止められません。
自由権利を理解しよう
最近、「愚行権」という言葉を見かけるようになりました。
しかし、誤用が目立ちます。
「愚行権」は、
社会に迷惑をかけない限り選択の自由は保障されるが、その選択結果についての批判や軽蔑は自己責任として受け止めなければいけない。
というものです。
愚行権は自由権利の一種ですが、自由権とは元々そういうもので、他者の干渉を受けます。絶対的な権利ではありません。
また、社会のルールは、社会規範と法律規範を両翼としてなりたっているものであり、互いに参照しあいます。
社会が殺人を嫌うから殺人は重罪であり、重罪であるから社会は殺人を不道徳な行為と改めて認識するのです。
社会規範は、文化や道徳が拠りどころになっています。
その道徳的ルールがどう決められているかといえば、国民感情です。
その国民感情を尊重し、社会の問題に口出しできる権利が「表現の自由」です。
「表現の自由」は、何でも好きなことを言える権利ではありません。
各人が自由に政治的発言を行うことで、その多様性の中から規範の有り方を考えていくために認められている権利であるため、功利の無い意見は認められません。
何が社会のためになるかは結果が出てみないと分かりませんから、違法行為がなければ権利剥奪まではされませんが、ブスだの死ねだのといった悪態が許されているわけではありません。
功利を目的としていますから、迷惑行為は表現の自由として認められません。
また、意見は事実に即するものでなければいけません。
裁判でも、社会制裁を理由に減刑されることがあります。
社会制裁自体は禁止されていません。
「自由権利」が憲法による保障であることからも分かるように、これを尊重すべきは国や企業組織などであり、私人間における人権行使は、互いの人権行使により相殺されますので、過失割合などで判断します。
とはいえ、個々人が好きに制裁を行うと、過剰になったり、間違いを起こしやすくなります。
ここで冒頭の話に戻るわけです。
だから、法律があり、裁判があります。
社会は社会で起こる問題に口出しをしてもいい権利を持っています。
そして同時に、社会制裁は法律の範疇でしか行えません。
ほりでいさんが言う「口出しするな」というのは、口出しする権利を持った国民に対する人権侵害であり、国が言えば言論統制として強い批判を受けます。
指摘するのであれば、言い方等の表現方法についてであり、口出しすること自体を揶揄してはいけません。
立場を使った権利の濫用です。
問題発言をしているか自覚がないまま発言されているとは思いますが、知識不足によるものだと思いますので、感覚的に表現する前に調べる癖をつける方がいいです。
冷蔵ケースに入った件でいえば、明らかに不道徳な行為ですし、業務上の損失も与えている迷惑行為です。
民法の三大原則である『私的自治の原則』には、『過失責任の原則 / 過失責任主義』というのが含まれており、故意の過失は許されないとされています。
また、民法の基本原則『公共の福祉』『信義誠実の原則』にも反します。
損害を被っているのは店であり、社会なので、罪を指摘したり注意することは何の問題もありません。
ただし、死ねといえるほどの過失かといえば、違うと思います。
違法行為があっても尊重される「クラブを楽しむ権利」ってなんだろう? - ノモア