「どこで吸えばいいんだ」……ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も (1/3) - ITmedia ニュース
この記事はいけません。
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「ベランダ喫煙裁判」が判例として出ていますが、これは嘘ですね。
この裁判でも「健康害は否定」されていますし、以前もこういった裁判はありましたが、やはり受動喫煙などによる健康被害の蓋然性については否定されています。
バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令 [マンション管理] All About
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例 | 大阪市マンション管理支援機構
本裁判は、共有部分の扱いを問うものでした。
共有通路などにベビーカーや自転車といった私物を置いてある問題に近いです。
判決では、
「マンションという特殊性から原告もある程度は受忍する義務がある」とした上で、
「たとえ自己所有のマンションでも配慮の義務がある」として、
配慮努力を行ったことについて原告の精神的損害を認め、賠償請求が一部通りました。
ここでは受動喫煙害は存在しませんし、健康害が公認という事実もありません。
また、訴えた側にも受忍の義務があるとしています。
上訴されていませんから、冒頭の記事はデマです。
「洗濯物にニオイがつく」という苦情をあげる人は、自分達の側にも義務が存在することを理解しなければいけません。
海外や日本の一部でも、洗濯物を外に干せない地域や住宅はあります。
干せない理由は様々ですが、実際そうして生活している人がいますから、ベランダ喫煙が害なら、外に洗濯物を干す(ホコリを撒き散らす)のも害とされる日がきてもおかしくありません。
でも、住宅の狭い日本では、家族構成などによっては困る人も出てきますよね。
「害は常に他者がもたらすもの」と思っている人がいますが、規制は双方向にかけられるものです。
誰かを邪魔者にすれば、誰かにとって邪魔者になりますし、既に他の部分で邪魔者になっているかもしれません。
私は規制反対派ではありませんが、歴史からも分かるように、目先の自己利益だけに頓着すると、結果的に共倒れになります。
小さな不満を解消するために、大きな財産を失うということは間々あります。